相続用語集

【あ行】

遺言(いごん)

個人の財産処分等に関する最終意思が一定の方式のもので表示されたもの

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

遺言の内容を適正に実行するために特に選任された者

遺言能力(いごんのうりょく)

遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位、資格。基準年齢は満15歳

遺言書の検認(いごんしょのけんにん)

家庭裁判所にて、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、現状を明確にする手続

遺産(いさん)

相続財産

遺産分割(いさんぶんかつ)

共同相続人の共有状態となっている相続財産を、各相続人の法定相続分に従って分配すること

遺贈(いぞう)

遺言によって自分の財産の一部または全部を無償で他人に与えること

遺留分(いりゅうぶん)

相続財産の中、一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければならない部分。遺留分を受ける権利のある者は、被相続人の直系尊属・直系卑属および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない

遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)

(2019年6月30日以前に相続が発生した場合は遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん))

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、遺留分権利者が贈与又は遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利

遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)

相続開始前に遺留分を放棄すること。家庭裁判所の許可が必要

【か行】

家庭裁判所(かていさいばんしょ)

家庭に関する事件の審判・調停、少年の保護事件の審判などを行う裁判所

換価分割(かんかぶんかつ)

財産を売却して、その売却代金を分ける遺産分割の方法の一つ

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

各相続人の持分を決めて共有で分割する遺産分割の方法の一つ

寄与分(きよぶん)

被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした相続人に与えられる取り分

限定承認(げんていしょうにん)

相続により承継する債務が、相続で得る財産より多い(負債超過)ときには、その財産で弁済できる分だけを弁済する、という留保を付けた相続の承認

現物分割(げんぶつぶんかつ)

A土地は甲に、B土地は乙にというように、個々の遺産をそのままの形で分ける遺産分割の方法の一つ。

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

民法969条各号の方式に従って行われた公正証書による遺言

固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

土地家屋課税台帳等に登録された基準年度の不動産の価格。固定資産税の基準。

【さ行】

財産分離(ざいさんぶんり)

相続により、相続財産と相続人自身の財産とが混同しないようにする制度

死因贈与(しいんぞうよ)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約

指定相続分(していそうぞくぶん)

遺言により指定された、法定相続分と異なる共同相続人の相続分

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名の全部を自書し、印を押して作成する方式の遺言。但し、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書によらなくてもよい

受遺者(じゅいしゃ)

遺言による贈与(遺贈)を受ける者

審判(しんぱん)

遺産分割調停が不調に終わったとき(話し合いがまとまらなかった。)、審判手続に移行し、裁判所が分け方を決める

相続(そうぞく)

被相続人が生前にもっていた財産上の権利・義務を相続人が包括的に承継すること

相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)

本当の相続人が、戸籍上相続人となっているが相続人ではない者等(表見相続人といいます。)から相続財産を取り戻す権利

相続財産(そうぞくざいさん)

相続によって相続人に承継される財産の総称(プラス財産もマイナス財産も含む。)

相続させる遺言(そうぞくさせるいごん)

遺言者が遺産の分割方法を定めた遺言

相続税(そうぞくぜい)

相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる税金

相続放棄(そうぞくほうき)

相続開始後、相続人によってなされる相続を全面的に拒否する意思表示。自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることが必要

【た行】

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続人が相続開始前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の直系卑属が代わって相続すること

代償分割(だいしょうぶんかつ)

特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に対し代償金を支払う遺産分割の手法。

調停(ちょうてい)

家庭裁判所で行う話し合い。民間の調停委員2人と裁判官で調停委員会を構成する

特定遺贈(とくていいぞう)

遺言者の有する特定の財産(土地や家屋、一定額の金銭など)を具体的に特定して遺贈すること

特定財産承継遺言(とくていざいさんしょうけいいごん)

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させることを定めた遺言

特別寄与料(とくべつきよりょう)

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行い、被相続人の財産の維持増加に貢献した場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度

特別受益(とくべつじゅえき)

共同相続人の中のある人が被相続人から受けた一定の財産上の利益(遺贈。結婚・養子縁組のため、又は生計の資本としての生前贈与)を遺産の額に加え、相続分を計算する制度

【は行】

廃除(はいじょ)

遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待等がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度。家庭裁判所への申立てが必要。

配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)

配偶者相続人が、被相続人名義の居住建物の所有権を相続しない場合でも、終身又は一定期間という比較的長期の間、無償で住み続けられるという権利(収益権もあり)

配偶者短期居住権(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)

配偶者相続人が、被相続人名義の居住建物に、被相続人の死亡から遺産の分割により建物の帰属が確定する日まで等の比較的短期の間、無償で住み続けられるという権利

被相続人(ひそうぞくにん)

相続人が相続する財産や権利義務を元々所有等していた者

包括遺贈(ほうかついぞう)

遺言に「甲に遺産の2分の1を与える」というように遺産の一定割合を指定して遺産の全部又は一部を遺贈すること

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法律(民法)の規定により定められた相続分

【ま行】

みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)

相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に遺贈を除く特別受益の価額を加え、同時に寄与分の価額を減じたもの

持戻し(もちもどし)

特別受益を相続分算定の基礎に算入する計算上の扱い

【ら行】

路線価(ろせんか)

道路に面した土地につけられた1m2当たりの評価額(単位千円)

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