遺留分減殺請求

遺留分減殺請求の流れ

遺留分減殺請求の流れ図

当事務所のサービス内容

① 相続人・相続財産調査

遺留分減殺請求を行うためには、まずは相続人・相続財産を確定することが必要です。

全てを自ら行うことが難しい方のために、弁護士が戸籍や住民票を取り寄せ相続人の調査を行い、相続関係図を作成します。

また、弁護士が登記を取り寄せ不動産を調査し、弁護士会照会手続きにより預金や株式等を調査し判明した相続財産の一覧表を作成します。

② 遺留分減殺請求権を行使する通知書の作成

遺留分を主張するためには遺留分減殺請求権を行使することを意思表示する必要があります。通常は内容証明郵便で意思表示を行います。自ら遺留分減殺請求権を行使する旨の通知書を作成することが難しい方のために、弁護士が通知書を作成します。

③ 遺留分に関する合意書作成

遺留分に関する話し合いを進めて遺留分をどのように実現するのか決まった場合、内容を書面に残さなければなりません。合意書を自ら作成することが難しい方のために、弁護士が遺留分に関する合意書を作成します。

④ 遺留分サポート

遺留分侵害の内容を判断するには、生前贈与や特別受益の有無等を考慮することが必要です。また、遺言の有効性が問題となる場合もあります。

遺留分で問題となる様々な法律上の問題点につき、依頼者から頂いた情報を基に法律上の見解をまとめ意見書を作成致します。

⑤ 裁判外での遺留分に関する話し合い

当事者同士で遺留分に関する話し合いを行うことが難しい方のために、裁判所を通さずに弁護士が代理人となって遺留分に関する話し合いを行います。

弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、依頼者以外の相続人等との電話・書面・面会等の方法による交渉、書面の作成、合意書の作成等の業務を行います。

⑥ 調停案件

裁判所を通さずに遺留分の話し合いをするのが難しい場合や、相手の相続人から調停を申し立てられてしまった場合、家庭裁判所で話し合いが行われます。調停手続において、弁護士が代理人となって遺留分に関する話し合いを行います。

弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、申立書等の裁判所提出書類の作成、裁判所の出頭、必要に応じて相続人等との交渉等の業務を行います。

⑦ 訴訟案件

家庭裁判所での調停で遺留分に関する話し合いがまとまらない場合、地方裁判所に遺留分に関する裁判を起こさなければなりません。弁護士が代理人となって裁判に対応することができます。

弁護士は、依頼者との打合せ、必要書類の取り寄せ、訴状等の裁判所提出書類の作成、裁判所の出頭、裁判所に提出する証拠の準備、必要に応じて相続人等との交渉等の業務を行います。

弁護士費用

1 相続人調査

業務内容 弁護士が戸籍や住民票を調査して相続人を調査し相続関係図を作成することです。
手数料 55,000円(税込)~

2 相続財産調査

業務内容 弁護士が登記を取り寄せ不動産を調査したり、弁護士会照会手続きにより預金や株式等を調査し判明した相続財産の一覧表を作成することです。
手数料 55,000円(税込)~

3 通知書作成

業務内容 弁護士が遺留分減殺請求権を行使する意思を明らかにした文書を作成することです。内容証明郵便で郵送できる書面を作成します。
手数料 110,000円(税込)~

4 遺留分に関する合意書作成

業務内容 既にまとまった遺留分の話し合いの結果について弁護士が合意書を作成することです。
手数料 110,000円(税込)~

5 遺留分サポート

業務内容 遺留分で問題となる様々な法律上の問題点につき、依頼者から頂いた情報を基に法律上の見解をまとめ意見書を作成することです。
手数料 110,000円(税込)~330,000円(税込)

6 交渉案件

業務内容 弁護士が代理して調停・裁判をせずに交渉を行うことです。
着手金 220,000円~330,000円(税込)(事案に応じ加算する場合があります)
報酬金 330,000円~440,000円(税込)
又は経済的利益(回収額等)の10%+消費税
のいずれか多い額
備考 加算のポイントは、相続財産の額・種類・数、相続人の数、特別受益・寄与分の有無等です。

7 調停案件

業務内容 弁護士が代理して調停手続をすることです。
着手金 330,000円~440,000円(税込)(同一事件が交渉案件から調停案件に移行した場合は、半額割引を致します。事案に応じ加算する場合があります)
報酬金 440,000円~550,000円(税込)
又は経済的利益(回収額等)の10%+消費税
のいずれか多い額
備考 加算のポイントは、相続財産の額・種類・数、相続人の数、特別受益・寄与分の有無、裁判所の場所等です。

8 訴訟案件

業務内容 弁護士が代理して裁判手続をすることです。
着手金 440,000円~550,000円(税込)(同一事件が交渉・調停案件から訴訟案件に移行した場合は、半額割引を致します。事案に応じ加算する場合があります)
報酬金 550,000円~660,000円(税込)
又は経済的利益(回収額等)の10%+消費税
のいずれか多い額
備考 加算のポイントは、相続財産の額・種類・数、相続人の数、特別受益・寄与分の有無、裁判所の場所等です。

戸籍や登記取得の際の費用、郵送料、交通費、弁護士会照会手数料等の実費は別途ご負担頂きます。

登記が必要になった場合の司法書士の費用、相続税の申告が必要になった場合の税理士の費用が発生する場合があります。

個別事案の実際の費用につきましては、ご相談の際お話しをうかがい資料を確認させていただいた上で対応させていただきます。

弁護士費用を明確にお示しするため、ご希望があれば見積書の作成に応じます。

遺留分に関するQ&A

お問い合わせ

先頭に戻る